労災申請で得られるのはお金だけじゃない?アフターケア制度とは

労災保険受給者
「休業補償のおかげで生活不安はないけど、身体の調子がしっかりと戻るまで通院できるか不安。職場復帰(転職後)、今度は医療費がかさむのではないか…。」
こういった疑問に応えます。
✔本記事の内容
・アフターケア制度って何? ・どんな怪我や病気がアフターケアの対象になるの? ・アフターケアを受けるための手続きを知ろう |
労災に遭われた方のよくある疑問として、休業補償があるのは知ってるけど『後遺症など身体的補償』はどうなっているの?という点があると思います。
私も就業中に4度腰を痛めており、最終的に一時立ち上がれないほどの痛みを経験しております。
その際、二度と働けないのでは…という不安から調べたことがあるので、今回はそれを記事にしていきます。
この記事の信頼性の担保として、公的機関のホームページなどを参考にしております。
※本記事は3分程度で読み終わります。3分後には、アフターケア制度について理解ができると思います。
アフターケア制度って何?

目的
仕事又は通勤によってケガや病気をされた方に対し、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察、保健指導、保健のための処置、検査を行い、円滑な社会生活を営んでいただくことを目的としています。
※「治った」とは、完全な回復だけでなく、症状が安定し、治療をしてもそれ以上改善が期待できない状態を含みます。
申請が認められると、都道府県労働局からアフターケア健康管理手帳(以下「手帳」という)が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保健指導、保健のための処置、検査を、要領で定められた範囲内で、無料で受けることができます。
アフターケアを受信するには、労災保険指定医療機関の窓口で、その都度、手帳を提示し、所定の欄に受診結果を記入してもらう必要があります。提示がない場合は、アフターケアを受けられませんので、ご注意下さい。
なお、保健のための処置のうち薬剤の支給については、労災保険指定薬局でも受けることができます。
通院費
アフターケアを受けるための通院費は、一定の要件を満たした場合に支給されます。
つまり、仕事中に負ったケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、一定の要件に当てはまる場合、必要に応じて診察や検査などが無料で受けれますよという制度です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html
厚生労働省 『『アフターケア』制度のご案内』より一部引用
どんな怪我や病気がアフターケアの対象になるの?

対象となるケガや病気は、せき髄損傷など20種類以上あり、一定の障害等級などを対象者の要件としています。
※「障害等級」とは、仕事又は通勤によるケガや病気が治った後、身体に一定の障害が残った場合に、その障害の程度に応じて第1級から第14級までの14段階に区分し、障害の程度を評価するものです。
アフターケアの対象となるケガや病気
〇 せき髄損傷
〇 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
〇 尿路系障害
〇 慢性肝炎
〇 白内障等の眼疾患
〇 振動障害
〇 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
〇 人工関節・人工骨頭置換
〇 慢性化膿性骨髄炎
〇 虚血性心疾患等
〇 尿路系腫瘍
〇 脳の器質性障害
〇 外傷による末梢神経損傷
〇 熱傷
〇 サリン中毒
〇 精神障害
〇 循環器障害
〇 呼吸機能障害
〇 消化器障害
〇 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
各ケガや病気についての趣旨など詳細は以下のリンクから確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/090325-1_0005.pdf
厚生労働省 『アフターケアの対象となるケガや病気 pdfファイル』
アフターケアを受けるための手続きを知ろう

アフターケアを受けるためには、申請者の所属事業場を管轄する都道府県労働局に申請をしていただく必要があります。
申請を行うことができる期間は、対象となるケガや病気によって異なります。

アフターケアの申請書は下記サイトよりダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
厚生労働省 『ダウンロード用(OCR様式)』
リンク先で、必要な申請書を探すのが難しいという方は、
✎PCの方の場合、キーボードの「Ctrl」を押しながら「F」キーを押すとページ内検索ができますよ!
企業側はなるべく労働災害を起こさないように、労働環境を整えてくれています。
労働者側もケガや病気にならないよう社会人として体調管理には気を付けています。
それでも、労災が起こるリスクは存在します。
労災に遭ってしまった時、泣き寝入りするのではなく、自分の今後の人生を見据えてしっかりと治されることをお勧めします。
厚生労働省も「労災かくしは犯罪です」と言っています。
厚生労働省 『労災かくし』は犯罪です。
かの有名な武田信玄が「人は石垣、人は城、人は堀」という言葉を残しています。
企業も従業員の方もお互いの為に、しっかりと対応することをおすすめします。
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