労災申請をする時は、嘘や過大報告に注意しましょう

労災被災者「会社をズル休みしたくて少しオーバーに嘘の報告をしたら、労災申請をすることになってしまった。労災申請に通るように少し盛って報告しちゃったけど、大丈夫だよね?」
会社「申請するはするけど、労災認定を少しでもされにくいようにしたい。周りと口裏を合わせてなんとか労災隠しできないだろうか…。」
こういった疑問に答えます。
私も労災申請をしたことがありますが、会社側との事故発生時の状況確認、傷病等の状態(医者の診断書)の事実確認の他、目撃者(第3者)の客観的な話を元に申請書類作成をしました。
私は約2ヶ月で職場復帰をしましたが、怪我の痛みが残っていたので、もう少し休みたかった…というのが本音でした。しかし、医者から完治という診断を頂いたのでそうも言っていられず復帰をしました。
とは言え、傷病等の具合は自分が一番よく分かっていると思うので、もう少し療養したいという方が、少しオーバーに嘘の労災申請をした場合どうなるのかを調べてみました。
本記事は3分程度で読み終わります。3分後には労災申請をする際の立ち居振る舞いがわかるはずです。
✓本記事の内容
・企業が労災申請時に嘘の報告をするとどうなるの? ・被災者が労災申請時に嘘の報告をするとどうなるの? |
企業が労災申請時に嘘の報告をするとどうなるの?

まずは厚生労働省の公式サイトを見てみましょう。
事業者の方へ
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任を問われることがあります。
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。しかし、労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、当該労災について不正行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。なお、この場合には、二重補填という不合理を解消するため、上記の労働基準法に基づく保証が行われたときは、その価格分は民法による損害賠償の責を逃れることが労働基準法で規定されています。
その他、労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行った場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
虚偽の申告をすると、会社は刑事責任に問われる可能性があるみたいですね。
✓参考記事
労働新聞社 『労災発生場所を虚偽記載 後日の監督でも嘘の出勤記録を提出 小諸労基署・建設業者代表を送検』
被災者が労災申請時に嘘の報告をするとどうなるの?

被災者側が虚偽の申請をした場合について、厚生労働省の公式サイトでは見解が見つけれませんでした。
なので、なるべく公的な見解を探したところ見つかりました👇
✓参考記事
・弁護士ドットコム 『労災、会社嘘の申告をしてしまいました』
・ 秋田魁新報電子版 『秋大医師、労災不正受給か』
・Googleニュース検索 『労災 虚偽』
結論から言うと、詐欺になるそうです。
ニュース記事を見て行くと、逮捕された方もいらっしゃるみたいです。
これは私の推測ですが、不正受給がバレた場合、全額返金はあると思います。
もし、それで税金などでも不正を働いた!と認定されたら…怖いですよね。
中には、会社からの圧力で虚偽の報告を迫られる方もいると思います。
個人的には、そんな会社にしがみつくくらいなら、もっと自分の事を人財として見てくれる会社に転職した方が良いのでは…と思ってしまいますが。
とりあえず、自分の都合で嘘の労災申請をするのはやめた方が良いですね。
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